「扶養内で働きたいけど、いくらまでならいいの?」「年収の壁が変わったって聞いたけど…」。パートで働くママから、とても多いご質問です。
2025年・2026年と続いた税制改正で、年収の壁は大きく変わりました。2026年10月時点の「壁」をわかりやすくまとめました。
年収の壁、いくらで何が変わる?
| 年収 | 何が起きる? | 影響 |
|---|---|---|
| 106万円 | 勤務先の社会保険に入る (条件を満たす場合) | 大きい |
| 約110万円 | 住民税がかかり始める (自治体により異なる) | 小さい |
| 136万円 | 夫の配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わる | ほぼなし |
| 130万円 | 夫の社会保険の扶養から外れる | 大きい |
| 169万円 | 夫の配偶者特別控除が減り始める | 小さい |
| 178万円 | 自分に所得税がかかり始める | 小さい |
※給与収入のみの場合の目安です。所得税の178万円は、所得が一定以下の人に適用される2026・2027年分の特例です。勤務先の家族手当の条件は会社によって異なります。
本当に気にしたいのは「社会保険の壁」
税金の壁(110万円・136万円・169万円・178万円)は、超えても手取りが急に減ることはほとんどありません。超えた分に少しずつ税金がかかるだけです。
注意したいのは、106万円と130万円の「社会保険の壁」です。ここを超えると、自分で社会保険料を払うことになり、手取りが大きく減ります。
106万円の壁
次の条件をすべて満たすと、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に入ります。
- 週20時間以上働く
- 月給8.8万円以上(年収約106万円)
- 従業員51人以上の会社で働いている
- 学生ではない
106万円の壁は、今後なくなる方向で見直しが進んでいます。最新の情報は勤務先に確認しましょう。
130万円の壁
106万円の条件に当てはまらない方は、年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険に入ることになります。年間で約25〜30万円の負担になり、手取りが大きく減ります。
なお、繁忙期などで一時的に130万円を超えても、会社の証明があれば扶養に残れる仕組みもあります。
年収130万円のパートママが、131万円になった場合
- 国民年金:約21万円/年
- 国民健康保険:約8〜10万円/年(自治体により異なる)
- 手取りが約30万円減ることも
→ 130万円を少し超えるくらいなら、扶養内に収めたほうが手取りは多くなります。
「壁」を超えて働くなら、どこまで?
社会保険の壁を超えて手取りを増やすには、目安として年収150〜170万円以上働く必要があると言われます。
ただ、勤務先の社会保険に入ると、将来の年金が増えたり、病気で休んだときに傷病手当金がもらえたりと、手取りだけでは見えないメリットもあります。目先の手取りだけでなく、将来のことも含めて考えましょう。国の保障については公的保障の記事をご覧ください。
どう働くかは「家族の暮らし」から考える
扶養内で働くか、扶養を外れて働くかに正解はありません。子どもとの時間を大切にしたい時期もあれば、教育費のために働きたい時期もあります。
大切なのは、「壁を超えないこと」を目的にしないこと。家族がどんな暮らしをしたいかを考えて、そのために必要な収入から働き方を決めていきましょう。
まとめ
- 所得税の壁は178万円、配偶者控除の壁は136万円に引き上げ(2026年分)
- 税金の壁は、超えても手取りは急に減らない
- 注意したいのは106万円・130万円の社会保険の壁
- 壁を超えるなら、年収150〜170万円以上が目安
- 働き方は、家族がしたい暮らしから考える
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