医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちがおトク?確定申告前にチェック

1年間に病院や薬局でたくさんお金を払った年は、確定申告で税金が戻ってくるかもしれません。

医療費で使える控除は「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2つ。どちらか一方しか使えないので、どっちがおトクかを比べてから申告しましょう。

目次

2つの制度の違い

医療費控除セルフメディケーション税制
対象病院・歯医者・薬局などで払った医療費対象の市販薬(パッケージにマークあり)
控除される金額医療費−10万円
(最大200万円)
市販薬代−1万2,000円
(最大8万8,000円)
条件特になし健康診断や予防接種などを受けている
向いている人入院・出産・歯の治療などで医療費が多い病院にはあまり行かず、市販薬をよく買う

※医療費控除は、所得が200万円未満の人は「10万円」ではなく「所得の5%」を超えた分が対象です。

どっちがおトク?計算してみよう

家族の医療費が1年で15万円、そのうち対象の市販薬が3万円の家庭(所得税10%・住民税10%)

  • 医療費控除:15万円−10万円=5万円 → 5万円×20%=約1万円
  • セルフメディケーション税制:3万円−1万2,000円=1万8,000円 → 1万8,000円×20%=約3,600円

→ この家庭は医療費控除のほうがおトクです。

医療費が10万円に届かない年でも、市販薬を1万2,000円以上買っていれば、セルフメディケーション税制が使える可能性があります。

知っておきたいポイント

家族の分をまとめられる

生計を一緒にしている家族の医療費は、合計して1人がまとめて申告できます。税率が高い人(収入が多い人)がまとめて申告すると、戻ってくる金額が多くなります。

保険でもらったお金は差し引く

医療保険の入院給付金や、出産育児一時金などを受け取った場合は、その分を医療費から差し引いて計算します。

対象になるもの・ならないもの

対象になる対象にならない
病院・歯医者の治療費
処方薬・治療のための市販薬
通院の電車・バス代
出産費用
子どもの歯の矯正(治療目的)
健康診断・人間ドック(異常なしの場合)
美容目的の治療
予防のためのサプリ
通院の自家用車のガソリン代

領収書の提出はいらない

確定申告では「医療費控除の明細書」を出せばOK。領収書は5年間、自宅で保管しておきます。マイナポータルと連携すれば、医療費の情報を自動で入力することもできます。

5年前までさかのぼれる

申告を忘れていても、5年前の分までさかのぼって申告できます。出産した年や、歯の治療をした年がないか、振り返ってみましょう。

まとめ

  • 医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方だけ
  • 医療費が10万円を超えたら、まずは医療費控除を検討
  • 家族の分はまとめて、収入が多い人が申告するとおトク
  • 領収書の提出は不要。5年前までさかのぼれる

年末調整ではできない控除なので、確定申告(2月16日〜3月15日ごろ)で申告しましょう。ほかの控除については年末調整の記事もご覧ください。

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