「入院したら、何十万円もかかるかも…」「だから医療保険は手厚くしておかないと」。そう思っている方は多いのではないでしょうか。
でも、日本の健康保険には高額療養費制度という仕組みがあり、1か月に払う医療費には上限があります。この制度を知っておくだけで、医療費への不安はぐっと小さくなります。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、病院や薬局で払った医療費が1か月(1日〜月末)で上限額を超えたとき、超えた分が戻ってくる制度です。会社の健康保険でも、国民健康保険でも使えます。
※1日〜月末の1か月ごとに計算します。同じ入院でも月をまたぐと2か月分として別々に計算されるため、自己負担が上限額の2か月分になることがあります(くわしくはこちら)。
上限額は、年齢と収入によって決まっています。
自己負担の上限額(70歳未満・2026年8月から)
2026年8月から上限額が引き上げられ、新たに「年間上限」もできました。
| 年収の目安 | 1か月の上限額 | 4回目以降 (多数回該当) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 〜約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※「医療費」は、3割負担になる前の総医療費です。年間上限は、8月〜翌年7月の1年間の自己負担の上限です。厚生労働省の公表内容をもとに作成(2026年10月時点)。
※月をまたいだ場合は、それぞれの月で上限額まで払うことになります。
年収500万円の会社員が入院して、医療費が100万円かかった場合
- 窓口で払う3割負担:30万円
- 高額療養費制度の上限:85,800円+(100万円−286,000円)×1%=92,940円
- 戻ってくるお金:30万円−92,940円=約21万円
→ 医療費が100万円かかっても、自己負担は約9.3万円で済みます(2026年7月までは87,430円でした)。
知っておきたい5つのポイント
① 窓口での支払いを、最初から上限額にできる
マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」をもらっておけば、病院の窓口で払う金額を最初から上限額までにできます。一時的に大きなお金を立て替えなくて済みます。
② 家族の医療費は合算できる(世帯合算)
同じ健康保険に入っている家族の医療費は、1か月の中で合算できます(70歳未満は、1件あたり21,000円以上の自己負担が対象)。
③ 長引く治療は、4回目からさらに安くなる(多数回該当)
直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目からは上限額がさらに下がります。年収約370万〜770万円の方なら、44,400円です。
④ 1年間の上限もできた(年間上限)
2026年8月から、8月〜翌年7月の1年間で払う自己負担にも上限ができました。年収約370万〜770万円の方なら、年間53万円です。がんの治療など、長く治療が続く方の負担が重くなりすぎないようにするための仕組みです。
⑤ 会社の健康保険なら「付加給付」があることも
大企業の健康保険組合や公務員の共済組合では、独自の「付加給付」で、自己負担が月2万5,000円程度までになることもあります。一度、加入している健康保険のホームページで確認してみましょう。
今後の改正予定(2027年8月)
高額療養費制度は、2026年8月と2027年8月の2段階で見直されます。2027年8月には、さらに次のような変更が予定されています。
- 所得区分が、今の5区分から13区分に細かく分かれる
- 多くの区分で、1か月の上限額がもう一度引き上げられる
- 年収の低い方は、4回目以降の上限額が引き下げられる区分もある
| 年収の目安 | 2026年8月〜 | 2027年8月〜(予定) |
|---|---|---|
| 約370万〜約510万円 | 85,800円+1% | 据え置き |
| 約510万〜約650万円 | 98,100円+1% | |
| 約650万〜約770万円 | 110,400円+1% |
※2025年12月に厚生労働省が示した方針をもとにした一部の例です。正式な金額は、厚生労働省や加入している健康保険の案内をご確認ください。
つまり、同じ治療でも、年収によって自己負担が今より増える方が出てきます。それでも、上限があることに変わりはありません。制度の変化に合わせて、預金でどこまで備えられるかを見直しておきましょう。
高額療養費制度の対象にならないもの
高額療養費制度で上限があるのは、健康保険がきく医療費(保険診療)の自己負担分だけです。次のような費用は対象外なので、上限額とは別に自分で払う必要があります。
| 対象外の費用 | どんなお金? | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 入院中の食事代 | 入院中の食事の自己負担分 | 1食500円前後 (1か月で約4.5万円) |
| 差額ベッド代 | 個室や少人数の部屋を希望したときの部屋代 | 1日数千円〜数万円 |
| 先進医療の技術料 | 国が認めた先進的な治療の技術料(陽子線治療など) | 数万円〜300万円程度 |
| 自由診療 | 保険がきかない治療や薬(未承認の薬・美容目的の治療など) | 全額自己負担 |
| 正常分娩の出産費用 | 病気ではないため保険がきかない (出産育児一時金50万円が支給される) | 地域・病院による |
| その他 | 入院中の日用品・テレビカード・診断書代・家族の交通費など | 数千円〜数万円 |
※金額は目安です。病院や地域によって異なります。
入院中の食事代
入院中の食事代は、健康保険から一部が出ますが、1食あたり決まった金額を自分で払います。1日3食で1か月入院すると、食事代だけで約4.5万円になります。住民税非課税の方などは、減額される仕組みもあります。
差額ベッド代
個室や2〜4人部屋を自分で希望した場合にかかる部屋代です。1日数千円〜数万円かかり、入院が長引くと大きな金額になります。
ただし、病院の都合(大部屋が空いていない・治療のために個室が必要など)で個室に入った場合は、差額ベッド代を払う必要はありません。同意書にサインする前に、理由を確認しましょう。
先進医療
先進医療は、国が認めた新しい治療法で、技術料は全額自己負担です(診察・検査・入院など、保険診療と共通する部分は保険がききます)。がんの陽子線治療や重粒子線治療などは、300万円前後かかることもあります。
ただ、先進医療を受ける人はとても少ないのも事実です。心配な方は、医療保険やがん保険に月100円程度でつけられる「先進医療特約」で備える方法もあります。
自由診療
日本で承認されていない薬や治療、美容目的の治療などは、保険がききません。保険診療と自由診療を一緒に受けると、原則として保険診療の分も含めて全額が自己負担になる(混合診療の禁止)ので注意が必要です。
正常分娩の出産費用
普通分娩は病気ではないので、保険がききません。そのかわり、健康保険から出産育児一時金(50万円)が支給されます。帝王切開など医療行為が必要な場合は保険診療になり、高額療養費制度の対象になります。
見落としがちなポイント:月をまたぐと2か月分で計算
高額療養費制度は、1日〜月末の1か月ごとに計算します。同じ入院でも、月をまたぐと別々に計算されるため、自己負担が増えることがあります。
医療費60万円の入院(年収約370万〜770万円の場合)
- 1つの月で入院した場合:上限は約8.9万円
- 月末〜翌月にまたがって、30万円ずつかかった場合:それぞれの月の上限が約8.6万円 → 合計約17.2万円
→ 計画的な入院や手術なら、できるだけ月の前半に入院できないか、病院に相談してみるのもひとつの方法です。
入院するときは、高額療養費の上限額に加えて、食事代や日用品などで1か月数万円かかると考えておくと安心です。
医療保険より「家族みんなで使える資産」を
高額療養費制度があるので、入院や手術をしても、自己負担は1か月あたり数万円〜10万円程度に収まることがほとんどです。
ここで考えてほしいのが、医療保険のお金と、自分で貯めたお金の違いです。
| 医療保険 | 自分で作った資産 (預金・NISAなど) | |
|---|---|---|
| もらえる・使える人 | 被保険者本人だけ | 家族の誰でも |
| 使えるとき | 保障の対象になる病気やケガをしたときだけ | いつでも |
| 使い道 | 決まった条件の入院・手術など | 医療費・教育費・家族旅行などなんにでも |
| 病気にならなかったら | 払った保険料は戻らない | まるごと残る |
医療保険は、保険に入っている本人が、保障の対象になる病気やケガをしたときにしかお金が出ません。子どもが入院しても、保障の対象外の病気でも、1円も出ないこともあります。
一方、自分で作った資産なら、家族の誰が、いつ病気になっても使えます。そして、病気にならなければ、家族旅行や子どもの習い事、思い出づくりなど、なんにでも使えるお金として残ります。
毎月5,000円の医療保険を、30年間払い続けた場合
- 払う保険料の合計:5,000円×12か月×30年=180万円
- 病気にならなければ:手元に残るお金は0円
- 同じ5,000円を預金・NISAで積み立てたら:180万円以上が家族の資産に
→ 病気になっても、ならなくても、家族のために使えるお金になります。
まずは、高額療養費制度と生活防衛資金で医療費に備える。そのうえで、医療保険に払っていたお金を家族みんなで使える資産づくりに回していきましょう。
もちろん、預金がまだ少ない方や、自営業で収入が途絶えやすい方、先進医療に備えたい方は、必要な分だけ保険で備えるのもひとつの方法です。掛け捨て保険と貯蓄型保険の記事や公的保障の記事もあわせてご覧ください。
申請の方法と期限
- マイナ保険証・限度額適用認定証を使った場合:窓口で上限額までの支払いになるので、申請は基本的に不要
- 使わなかった場合:加入している健康保険に申請すると、後から払い戻される(自動で振り込まれる健康保険もある)
- 申請の期限:診療を受けた月の翌月1日から2年以内
なお、高額療養費で戻ってきた分を除いた自己負担額は、医療費控除の対象にもなります。
まとめ
- 高額療養費制度で、1か月の医療費には上限がある
- 年収約370万〜770万円なら、医療費100万円でも自己負担は約9.3万円(2026年8月から)
- 2026年8月から年間上限ができ、2027年8月には13区分への細分化と再引き上げが予定されている
- マイナ保険証を使えば、窓口の支払いを最初から上限額にできる
- 食事代・差額ベッド代・先進医療は対象外
- 医療保険より、家族の誰でも・いつでも・なんにでも使える資産づくりを
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保険を売らないFPが、中立な立場で一緒に考えます。
